施設やホーム等では、入居者の家賃やその他費用支払いについて、
本人と一緒に責任をもち支払うことや、本人に何かあったらすぐに来てほしいという要望に応えられる人を「身元引受人」として求められることが多いのが現状です。
経済的な面では身元保証人と同じような役割を求められ、ご本人が急変したり亡くなられた時は速やかに対応し、残置物の処分なども対応する義務があります。
しかし、法律上の規定はなく成年後見人のような財産の管理権はなく、
飽くまでもご本人が選定することになります。
したがって、成年後見人が身元引受人を兼ねることはできません。
身元引受人については全国的に見ても8割以上の介護施設で必要だと言われてますが
身元引受人を立てられない場合はどうすればよいのでしょうか。
1.選択肢としては限られますが、1割強の施設では身元引受人がいなくても入居できる場合があります。探せばあるということです。2.代替手段として「家賃債務保証」などの保証制度を提供する公的団体や民間企業もあり、これを利用して入居できることもあります。(但し、この方法での入居を受けていない施設もありますので、入居前に十分確認しておく必要はあります)弊社、
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